失業保険についての質問です。
私は、3ヶ月更新のパートとして働いておりますが2009/5/10付で会社都合(不況による人員削減)にて更新を希望しておりましたがやむ終えず退職することとなりました。
上記の場合は3ヶ月の給付制限付になるのでしょうか?それとも、7日間の待機にて失業保険をいただけるのでしょうか?
※勤務期間は、2年半となり週5日勤務で1日の勤務時間は7時間となります。離職票の退職理由区分は4D等いろいろとありますが、通常どの区分になるのでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
>上記の場合は3ヶ月の給付制限付になるのでしょうか?それとも、7日間の待機にて失業保険をいただけるのでしょうか?
会社都合の退職になりますので、7日間の待機にて失業給付金の支給となります。

で、離職コードが4Dですか?
4Dとは自己都合退職です。
質問者の場合は、2Bか2Cか3Aになるかと思います。

会社から解雇予告通知等を受取っていますか?
その内容によって離職コードが違います。

解雇予告通知等・離職票を良く見て「自己都合」で対応されていない事を確認してください。


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補足後

えっ?
退職届書いたんですか?
”人員削減の退職”じゃないんですか?
それって、自己都合退職になって、3か月の待機になっちゃいますよ・・・

本当は、退職届を出すんじゃなく、解雇通知を出させないとダメなんですが・・・
まだ離職票をもらってないのでしたら、「不況による人員削減の退職ですから”離職票は会社都合”になりますよね?」
って聞きながら、離職票を書いてもらってください。

間違えても、確認しないで離職票に署名しちゃダメですよ。署名したら完全に自己都合退職になっちゃいますから・・・
退職理由が自己都合だなんて納得行かない!
昨日付けで会社を辞めました。

パート事務員として9か月勤めました。前職を含めて雇用保険をかけた期間は
5年以上になります。

今年の7月に社員さんが辞めて、社長・専務以外は私だけという状況で(しかも
社長・専務はほとんど不在)、事務所を一人で任され責任を負わされ、子供が
熱を出しても休めなくなりました。

会社のためを思ってしたことを、「非常識だ」とか「信じられない」とかののしられ、
「あなたはうちの会社の事務員としてふさわしくない」「こういうことがないように求人
募集のときに年齢の高い人を選んだのに」などとメールで攻撃され(メールは証拠
として全てプリントアウトしています)、結局退職となりました。

退職の際に「一身上の都合ということで退職願を書け」といわれましたが、「私は
自分の都合で辞めたくて辞めるわけじゃないので書きません」といって書きません
でした。

会社側は「離職票の離職理由は自己都合で提出する」といっています。

そうなると失業保険がすぐにもらえません。なんとか「会社からの間接的な勧奨
退職」もしくは特定受給資格者に認定されれば、すぐに失業保険がもらえるの
に・・・このまま泣き寝入りすると会社の思うつぼみたいで悔しいです。

失業保険に詳しい方、何かアドバイスをいただければと思います。
離職票の離職理由には異議申し立てが出来ます。
自己都合とされた離職票をハローワークに持って行き、異議申し立てを行ってください、ハローワークが会社と貴方の言い分や証拠となる書面等を見て判断する事になります。

※口頭では難しいですが、メール等は証拠となりますので、それも異議申し立ての時に提出してください。
失業保険について質問します。
現在、父が病気になり私が代理として失業保険を申請をして窓口に行っています。


まもなく給付期間も終わるのですが、この給付期間を延長できるような事を父が言っているのですが、本当なのか教えていただきたいと思い質問しました。
知っている方いましたらご回答お願いします。
給付期間の延長がある場合は
延長がない場合の最終の認定日で案内があります。

過去に、会社都合でやめた場合で
就職活動の実績がある場合で
なお就職先が見つからない場合
に、2ヶ月の延長がありました。

ただ、今回の意味は

病気ということなので以下のことなのかと・・
病気の延長の規定は

受給されている期間を延長するのではなく
受給開始を遅らせることが出来るという規定なので
受給金額が多くなるということではないです。

延長について
この受給期間については、
本人の病気やケガ等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。

延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
公共職業安定所に提出してください。

たぶん勘違いされているのかと思いますが、
次回の認定日で確認をお願いします。
失業保険について
失業保険は自己都合の場合、3ヵ月後にしかもらえないと聞きました。
更に、もらえる日数もかなり少ないと。
私の場合は、3年ほど会社に勤めているのですが、何日くらい支給されますか?
また、自己都合ではなく、企業側の都合の場合は何日くらい支給されますか?
自己都合の場合は90日間
会社都合の場合は、45歳未満は90日間、45歳以上60歳未満で180日間
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