ただ今、失業保険給付待ちの者です。昨年12月20日付けで、退職しました。そこで、健康保険他、教えて頂きたいです。
現在主人の扶養には入ってません。健康保険は任意継続(前の会社)。国民年金は、失業保険をもらうまで、収入が無いので、主人の会社から3号の申し立てをしてもらいました。住民税は、5月までの分は最後の給与で一括で支払いました。
失業保険は4月に入ってから支給予定です。(150日)勉強不足で恥ずかしいのですが・・・健康保険はどのような条件で主人の扶養に入れるのでしょうか?私の中では、失業保険をもらい終わるまでは、扶養に入れないものだと思っています。ちなみに、失業保険を満額もらっても90万位です。
そのとおり、被扶養者にはしばらくの間なれません。
社会保険で被扶養者となるのは収入が年で130万円以下になる時、月では10.8万円以下となる時です。日に3611円以下の時です。
貴殿は150日、5月間で90万円ですので月に18万円となり10.8万円を超えているため、被扶養者には該当しません。
失業保険が終わり次第、収入は0円となりますので3号申請となります。
残業代請求及び失業保険の給付制限に関してアドバイスを頂きたく質問致しました。
先月、会社の上司との行き違い(欠勤を無断欠勤と勘違いし、その後上司の自己都合的な判断で退職を言い渡され)、
いろいろともめたのですが、退職干渉による退職と言う事で上司と話がつき、失業保険の給付制限を付けないように手続きをするとの約束で退職を決めました。

ところが失業保険の書類が届き、退職理由の欄を確認した所「一身上の都合による退社」と記入されており、
話が違うとすぐさま上司への確認の連絡をすると「手続きの時間がかかった為出来ないと」回答されました。

もちろんハローワークで相談をし、会社への確認などをして頂いたのですが、
結果ハローワーク担当者から、会社側は退職干渉とは認めていないとの回答が返って来ました。
(ハローワークの担当者もあまり親切な対応ではなく、確認の回答までに三週間ほどかかり、いろいろな要素をもって会社側に伝えるとの事だったのですがそれも伝えていないようです。)

この場合、どのような対応をしたらよいのでしょうか?
自分でもいろいろと調べたのですが、退職前三ヶ月の残業時間が一ヶ月45時間を越えている事による退職理由を、この状況で再度検討して頂けるのか?
または、勤めていた一年3ヶ月の残業代(一日平均3時間以上)を請求するような形をとった方が良いのか?

本来であれば、これ以上会社ともめない(退職理由決定通知所などの対応や)残業代を請求しない代わりに給付制限を付けないとの話だったのですが、このような現状となりました。

皆様のご意見やご感想を頂けたら、誠に光栄です。
何卒宜しくお願い致します。
会社に騙されたのですね。
公共職業安定所(ハローワーク)は、強制権のない、行政サービス機関です。

会社はハローワークを最初から、舐めているのです、怖いのは労働基準監督署です。
会社を管轄する労基に出向いてください、そもそも、無断欠勤していないのに、何故退職勧奨されるのか?
それも、労使の談合じゃないですか、ここを労基で説明。

月45時間以上の残業は、36協定を結んでいても、労基法違反です。

この辺りを事情を労基に説明して下さい、労基は書類送検できる強制権のある行政機関です、会社は労基が関わってきたら、態度が急変すると思いますよ。

労基法違反から突破口を開き、会社を追い詰め、離職票の離職理由の変更へ事を進めないと、この会社はハローワークでは無理です。
失業保険についてです。

8月末に1年9ヶ月勤めた会社を退職しました。会社の組織変更による人員整理の為、契約社員が優先的にきられた形でした。

8月半ばに転職先を決め、9月頭から働いているのですが、面接の段階で『残業はないから』と言われていました。

以前の勤め先と比べると給料も下がるので、夜にバイトしたらいいかと思っていたのですが‥
実際、かなりのオーバーワークで毎日残業です。そして、最近知ったのですが、残業代が全く支払われないそうです。今のご時世、サービス残業もあるでしょうが、面接の段階で言われなかった事、生活面を考えて退職しようか悩んでいます。

本題ですが、この場合以前の会社の『会社都合での退職』で、失業保険を申請することは可能でしょうか?昔、何かの冊子で、『受給期間中に、再就職先を退職した場合、受給できる場合がある』と読みました。
詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答お願い致します。
・前回の受給資格者証と 現在の会社の離職票を提出すれば大丈夫です。私なら、退職願に 採用時の条件に残業が殆どないと言われ 残業についてもサービス残業のため 退社しますと記載して 労基に 残業代請求の手続きに行きますけど。
補足:前職の離職票の内容は、通常覆りませんので 会社都合でなければ 自己都合です。後はハローワークの指示に従ってください。
質問です。
①不当解雇ではないのでしょうか?
②失業保険受給資格の対象となりますか?
③病気を理由に解雇予告手当をもらえないのでしょうか?
平成22年8月11日~勤務開始

平成23年1月 体調を崩して、2,3日休んだ → 会社にとってはまずい、自分にとってもまずいと感じた。パワハラで精神的苦痛を受けた。派遣なのに出張いってくれとか・・・。

平成23年1月21日 派遣先から君は2月10日までと宣告された。法律的には30日前までに宣告しなければばらないので、2月20日まで在籍するということにはならないのか??理由は、能率が悪いため、人員削減のため
不当解雇にあたるのではないか??また、パワハラで精神的苦痛で会社へいくのが苦痛なため、給料の6割もらって(解雇予告手当)もう会社へ出向かないとかできるのか??
解雇予告手当が支給されない場合、病気でも、早退しながらあと1ヶ月会社へいくべきなのか??派遣元から一切連絡がないが、派遣元へ病気のことを相談すべきでしょうか?

※書類は最初に渡された雇用契約書のみで、特に更新の書面はなかった。途中(勤務開始から3ヶ月くらい経過後)、定期的な契約更新書はないのでしょうか?と問いただすと、派遣元は、そうですねえ・・・・とにごされたままでした。

ちなみに解雇により(普通解雇)失業保険を取得できる特定受給者としてのカテゴリに入るためには、6ヶ月以上、雇用保険に加入しなければいけない
という条件に 平成22年8月11日~平成23年2月10日なら対象となるのか??また、上記、不当解雇が認められた場合、平成22年8月11日~平成23年2月20日となるため、対象となるのか??

理解ある方、ご教授願います。
30日前に予告というのは、契約期間が30日以上ある場合です。

質問者様の勤務開始日からすると、単に契約更新してもらえなかったということになります。
10年ほど勤めた会社が倒産し、会社都合で退職しました。すぐに別の会社に就職しましたが、その会社を試用期間中に辞めようと思っています。この場合失業保険などはどうなるのでしょうか?
ちなみにまだ祝い金は支給されていません。
前の会社の離職日から1年以内であれば、受給資格は温存されています。従って、再離職した場合は、失業手当の受給残日数分の支給が再開されます。ちなみに、給付制限はありません。
失業保険と扶養に関して質問です。
以前質問させていただいたのですが私の説明不足でもう少し知りたいことがあります。
今年1月に退職し失業保険をもらっていたのですが、退職後現在まで夫の扶養に入っています。
失業保険(日額3611円以上)をもらっていると扶養に入ることはできないと最近知ってあせっています。ちなみに9月中旬から扶養をぬけて働く予定なので年間で考えると130万以上の収入がありそうです。
国民保険や健康保険は扶養期間払っていなかったので、さかのぼって払わなければならないとわかったのですが、自己申告をするのでしょうか?
それとも年間の収入が130万超えると年末にわかってから、勝手に保険料の請求書が送られてくるのでしょうか?自分でも調べてみたのですがよくわらかくて・・・。無知ですみません。
はやめに自分から連絡してください。

違法な保険金取得の可能性が高いので、バレてからなら受け取った額を返すだけではすまないですよ。

すでに手遅れかもしれませんが、はやめに勘違いをしていたと正直に申告すれば、返金するだけで済むかもしれません。
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