1月末で、6年半続けた仕事を辞めました。
次の新しい就職先が週2で、一日4時間しか働けず、給料も雀の涙ほどしかなさそうです。
生活苦から、退職した会社でかけてた雇用保険から、失業保険を
申請したいのですが、もうすでにアルバイトしていますが、失業保険の受給資格は得られますでしょうか?
そして、アルバイトは続けても大丈夫でしょうか?
無知なので、詳しく聞きたいです。
次の新しい就職先が週2で、一日4時間しか働けず、給料も雀の涙ほどしかなさそうです。
生活苦から、退職した会社でかけてた雇用保険から、失業保険を
申請したいのですが、もうすでにアルバイトしていますが、失業保険の受給資格は得られますでしょうか?
そして、アルバイトは続けても大丈夫でしょうか?
無知なので、詳しく聞きたいです。
失業保険という保険はありません。ご存知の通り雇用保険です。雇用保険の中に失業保険が入ってるのではありません。求職者給付(失業等給付)になります。
求職者給付は、退職したからといって誰でも受給できるものではありません。
ハローワークに求職の申し込みをして、受給資格の確認をしてもらいます。
それから、いつでも就職する意思があり、かつ、就職できる能力環境がそろっていて、なおかつ、積極的に就職活動をしているにも関わらず就職することができない場合に限り、受給することができます。
週に2日であっても、その期間、就職活動をしないのであれば、受給はできませんし、すぐに就職できる環境(いつでもアルバイトが辞められる)がなければいけません。
ハローワークに出向いたら、事実を話て、相談して手続きをしてみてください。。。単に生活が困るので、受給したいだけでは支給されません。
求職者給付は、退職したからといって誰でも受給できるものではありません。
ハローワークに求職の申し込みをして、受給資格の確認をしてもらいます。
それから、いつでも就職する意思があり、かつ、就職できる能力環境がそろっていて、なおかつ、積極的に就職活動をしているにも関わらず就職することができない場合に限り、受給することができます。
週に2日であっても、その期間、就職活動をしないのであれば、受給はできませんし、すぐに就職できる環境(いつでもアルバイトが辞められる)がなければいけません。
ハローワークに出向いたら、事実を話て、相談して手続きをしてみてください。。。単に生活が困るので、受給したいだけでは支給されません。
失業保険個別延長について
特定受給者ですが、該当しますか?地域的には就職困難地区です。延長するとしたら何日追加されますか?
特定受給者ですが、該当しますか?地域的には就職困難地区です。延長するとしたら何日追加されますか?
就職困難地や年齢は、実は関係ありません。
特定受給資格者であり、その所定給付日数に対しての、決められた、就職応募回数以上で決定されます、270日以上の所定給付日数の方は30日、それ未満の方は60日延長されます、正し、45歳以上の方の270日は60日延長されます。
私の住む県は、就職困難地ではありませんが、45歳以上の方も個別延長給付の対象であり、給付を受けてます。
特定受給資格者であり、その所定給付日数に対しての、決められた、就職応募回数以上で決定されます、270日以上の所定給付日数の方は30日、それ未満の方は60日延長されます、正し、45歳以上の方の270日は60日延長されます。
私の住む県は、就職困難地ではありませんが、45歳以上の方も個別延長給付の対象であり、給付を受けてます。
妊婦の失業保険受給について教えて下さい
今妊娠6ヶ月ですが、妊娠とは関係なく退職しました。妊娠中ですが就職活動はしています。給付制限が3月までで、給付が始まるのが3月半ば予定です。で
すがその頃には臨月近くになってしまうので、受給はできなくなるのでしょうか?また産後直ぐに就職活動を再開しようと思ってますがすぐに仕事が見つかれば良いのですが ダメな時には受給の再開はあるのでしょうか?よろしくお願いします
今妊娠6ヶ月ですが、妊娠とは関係なく退職しました。妊娠中ですが就職活動はしています。給付制限が3月までで、給付が始まるのが3月半ば予定です。で
すがその頃には臨月近くになってしまうので、受給はできなくなるのでしょうか?また産後直ぐに就職活動を再開しようと思ってますがすぐに仕事が見つかれば良いのですが ダメな時には受給の再開はあるのでしょうか?よろしくお願いします
>ですがその頃には臨月近くになってしまうので、受給はできなくなるのでしょうか?
妊娠しているが失業給付は受けられますかと言う質問がよくあります、それに対する回答はこうなります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。
ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは貴女の考え次第です。
>また産後直ぐに就職活動を再開しようと思ってますがすぐに仕事が見つかれば良いのですが ダメな時には受給の再開はあるのでしょうか?
ですから受給期間の延長をすれば1,2年たって育児に手がかからないようになってから求職するというなら受給ができるということです。
妊娠しているが失業給付は受けられますかと言う質問がよくあります、それに対する回答はこうなります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。
ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは貴女の考え次第です。
>また産後直ぐに就職活動を再開しようと思ってますがすぐに仕事が見つかれば良いのですが ダメな時には受給の再開はあるのでしょうか?
ですから受給期間の延長をすれば1,2年たって育児に手がかからないようになってから求職するというなら受給ができるということです。
失業保険給付終了→扶養に入る時の国民健康保険について教えてください
前年の秋ごろに(結婚のため)会社を退職し、今年二月結婚しました。
失業保険の給付を受けており、今月2月23日に給付が終了します。(認定日は3月上旬)
失業保険給付額が扶養の範囲以上でしたので、現在健康保険と国民年金は自分で入っています。
失業保険給付終了後、夫の扶養に入ろうと思うのですが、今月2月分の健康保険料は支払う必要があるのでしょうか?
扶養の手続きの際の申請書類に雇用保険受給資格者証の給付終了印のあるものの写しが必要とのことでしたので、
3月の認定日に終了の印をもらった後に夫の会社へ申請をする必要があるのかと思いますが、
①扶養に入り夫の会社の保険の扶養者となった日付は24日付になるのかどうか、
また扶養に入ってから保険証を持って健康保険脱退の手続きを役所に行って行わなければならないと思いますが、
②今月2月分の健康保険料の支払い分も請求されるのかどうか、教えてください。
よろしくお願いいたします。
前年の秋ごろに(結婚のため)会社を退職し、今年二月結婚しました。
失業保険の給付を受けており、今月2月23日に給付が終了します。(認定日は3月上旬)
失業保険給付額が扶養の範囲以上でしたので、現在健康保険と国民年金は自分で入っています。
失業保険給付終了後、夫の扶養に入ろうと思うのですが、今月2月分の健康保険料は支払う必要があるのでしょうか?
扶養の手続きの際の申請書類に雇用保険受給資格者証の給付終了印のあるものの写しが必要とのことでしたので、
3月の認定日に終了の印をもらった後に夫の会社へ申請をする必要があるのかと思いますが、
①扶養に入り夫の会社の保険の扶養者となった日付は24日付になるのかどうか、
また扶養に入ってから保険証を持って健康保険脱退の手続きを役所に行って行わなければならないと思いますが、
②今月2月分の健康保険料の支払い分も請求されるのかどうか、教えてください。
よろしくお願いいたします。
扶養に入った日が 2月中ならば、1月分まで 3月中なら、2月分まで
国保を払う必要があります。
ただ、国保は、1月分を 1月に払う という払い方をしていません。
1年分の保険料を算出し、10回とか9回(市によって違います)
にわけて払います。
途中で入った場合は、1年分の保険料をまず算出し、年度末までの加入月数で
按分して、 のこりの支払回数で割って、1回あたりの保険料を算出します。
1年を通じて国保の場合、国保の年間保険料が12万だと
10回で払う場合は、1回1万2千円 になります。
10月に加入する場合で、年間12万として、残りの支払回数が4回だと
1回1万5千円ということになります。
1回あたり 1ヶ月分ではありません。
そのため、2月中に社会保険の扶養に入ったとしても、2月に期限のくる保険料を
はらわないと 不足が生じます。
なので、一度はらって、多い分を返金してもらう ということになるでしょう。
国保を払う必要があります。
ただ、国保は、1月分を 1月に払う という払い方をしていません。
1年分の保険料を算出し、10回とか9回(市によって違います)
にわけて払います。
途中で入った場合は、1年分の保険料をまず算出し、年度末までの加入月数で
按分して、 のこりの支払回数で割って、1回あたりの保険料を算出します。
1年を通じて国保の場合、国保の年間保険料が12万だと
10回で払う場合は、1回1万2千円 になります。
10月に加入する場合で、年間12万として、残りの支払回数が4回だと
1回1万5千円ということになります。
1回あたり 1ヶ月分ではありません。
そのため、2月中に社会保険の扶養に入ったとしても、2月に期限のくる保険料を
はらわないと 不足が生じます。
なので、一度はらって、多い分を返金してもらう ということになるでしょう。
失業保険の就職活動実績について
6月から9月までの間に、3回就職活動実績が必要なのですが、就職支援セミナーを受けた日に、職業相談をした場合は、就職活動実績2回、とカウントされるのでしょうか?
また、例えば6月に3回活動実績があり、7月と8月は何もしなかった場合、失業保険は受給できるのでしょうか?
窓口での就職相談は、行った数だけ実績に反映されるのですか?
すみません、仕事については、少しゆっくり考えたいのでこのような質問をしました。
回答よろしくお願いします。
6月から9月までの間に、3回就職活動実績が必要なのですが、就職支援セミナーを受けた日に、職業相談をした場合は、就職活動実績2回、とカウントされるのでしょうか?
また、例えば6月に3回活動実績があり、7月と8月は何もしなかった場合、失業保険は受給できるのでしょうか?
窓口での就職相談は、行った数だけ実績に反映されるのですか?
すみません、仕事については、少しゆっくり考えたいのでこのような質問をしました。
回答よろしくお願いします。
求職活動実績をどのように認めるかはハローワークによって判断が異なる場合があります。緩いところは初回説明会や認定日当日の窓口とのやり取りをも求職活動実績の「就職相談」としてカウントして、翌認定日までにはあと1回だけ求職活動を行えばよいということにしてしまうところもあります。ですから手続きをするハローワークに聞いてください。その際はできるだけ複数の部署の異なる複数の職員に聞きましょう。違うことを言われる可能性があります。「念のため、あっちの窓口でも聞いてくださいね」と言われたら、その職員はきちんとした方です。
求職活動実績は認定日ごとに必要な回数をこなさないといけないです。2回以上を求められる場合に今回の認定日に3回やったから次の認定日にはあと1回だけでよい、ということはありません。それぞれの対象期間について2回以上です。6月から9月までに3回とおっしゃっているのは当初3カ月の給付制限中のお話をされているのだと思いますが、その場合初回認定日までに1回とその後2回目の認定日までにあと2回行えば確実です。そこのハローワークだとダメなんてことでは怖いので一応聞きましょう。
求職活動実績などが足らずに不認定になってもすぐに受け取れなくなる(受給資格はく奪)などと言うことにはならないと思いますが、不認定を食らった後は次の認定では支給がされなくなるはずですから、確実な方法を取ったほうが良いと思います。
求職活動実績には認定対象期間や内定から実際の入社までの期間などによって例外があります。給付が始まって以降の認定日には基本的に2回以上の求職活動実績が必要ですが、応募は一番一般的な「求職活動実績2回以上の例外」に当たり、応募1回につき2回以上の求職活動を行ったのと同様に扱われるはずです。ですから、毎回応募しているのは間違いありません。応募することで早く決まるかもしれないし。「応募」とは求職サイトで応募ボタンをぽちっと押して、登録してある履歴書などを送付するのでも応募のはずですが、詳細はハローワークで確認してください。
就職支援セミナーを受けて、その後同じ会場内にあるブースで引き続き相談を行った場合は継続した活動なので1回だと思います。就職支援セミナーと就職相談が全く別の機関や会場であればそれぞれ1回ずつと言うことになるはずです。そのあたりもハローワークで聞きましょう。
求職活動実績は認定日ごとに必要な回数をこなさないといけないです。2回以上を求められる場合に今回の認定日に3回やったから次の認定日にはあと1回だけでよい、ということはありません。それぞれの対象期間について2回以上です。6月から9月までに3回とおっしゃっているのは当初3カ月の給付制限中のお話をされているのだと思いますが、その場合初回認定日までに1回とその後2回目の認定日までにあと2回行えば確実です。そこのハローワークだとダメなんてことでは怖いので一応聞きましょう。
求職活動実績などが足らずに不認定になってもすぐに受け取れなくなる(受給資格はく奪)などと言うことにはならないと思いますが、不認定を食らった後は次の認定では支給がされなくなるはずですから、確実な方法を取ったほうが良いと思います。
求職活動実績には認定対象期間や内定から実際の入社までの期間などによって例外があります。給付が始まって以降の認定日には基本的に2回以上の求職活動実績が必要ですが、応募は一番一般的な「求職活動実績2回以上の例外」に当たり、応募1回につき2回以上の求職活動を行ったのと同様に扱われるはずです。ですから、毎回応募しているのは間違いありません。応募することで早く決まるかもしれないし。「応募」とは求職サイトで応募ボタンをぽちっと押して、登録してある履歴書などを送付するのでも応募のはずですが、詳細はハローワークで確認してください。
就職支援セミナーを受けて、その後同じ会場内にあるブースで引き続き相談を行った場合は継続した活動なので1回だと思います。就職支援セミナーと就職相談が全く別の機関や会場であればそれぞれ1回ずつと言うことになるはずです。そのあたりもハローワークで聞きましょう。
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