辞めた会社が退職の手続きをしてくれません。
会社が経営不振になり、給与の未払いがあったので半年前に退職しました。
その後、給与の未払い分の支払いはもちろん、退職の手続きをしてもらえません。
すぐに次の仕事につけたので失業保険は必要なかったのですが、
今の職場で保険に入れず困っています。
社会保険事務所やハローワークに相談したところ、「会社が手続きをしてくれるまで
待つしか方法はない」といわれました。
会社が退職の手続きをしないことで罰則等はないのでしょうか?
何か方法はないのでしょうか?
ちなみに給与未払いの請求に関しては、先日労働基準監督署に申告いたしました。
いまのところ、まだ何の連絡もありませんが。
会社が経営不振になり、給与の未払いがあったので半年前に退職しました。
その後、給与の未払い分の支払いはもちろん、退職の手続きをしてもらえません。
すぐに次の仕事につけたので失業保険は必要なかったのですが、
今の職場で保険に入れず困っています。
社会保険事務所やハローワークに相談したところ、「会社が手続きをしてくれるまで
待つしか方法はない」といわれました。
会社が退職の手続きをしないことで罰則等はないのでしょうか?
何か方法はないのでしょうか?
ちなみに給与未払いの請求に関しては、先日労働基準監督署に申告いたしました。
いまのところ、まだ何の連絡もありませんが。
罰則はあるんですけどね。
厚生労働省のページからコピーしますが、
第八章 罰則
第八十三条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第七条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
二 第七十三条の規定に違反した場合
三 第七十六条第一項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合
四 第七十六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合
五 第七十九条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
83条1項の7条の規定とは、資格取得、喪失の手続のことですから、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に該当します。
が、実際にこの罰則が適用されているかどうかは疑問です。
私も労働保険事務組合等をしていますから、たまに喪失届で出ておらず、預かり状態になることがありますが、
週に1回職安に電話をして、催促するようにしますね。
ただ通常は、本人がすることではなく、通常は会社の担当者又は顧問労務士等がすることだと思います。
社会保険にかんしては、喪失届が出ていなくても取得届は受理されるので問題はないはずですが・・・。
厚生労働省のページからコピーしますが、
第八章 罰則
第八十三条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第七条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
二 第七十三条の規定に違反した場合
三 第七十六条第一項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合
四 第七十六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合
五 第七十九条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
83条1項の7条の規定とは、資格取得、喪失の手続のことですから、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に該当します。
が、実際にこの罰則が適用されているかどうかは疑問です。
私も労働保険事務組合等をしていますから、たまに喪失届で出ておらず、預かり状態になることがありますが、
週に1回職安に電話をして、催促するようにしますね。
ただ通常は、本人がすることではなく、通常は会社の担当者又は顧問労務士等がすることだと思います。
社会保険にかんしては、喪失届が出ていなくても取得届は受理されるので問題はないはずですが・・・。
勤務日数が少ない場合の失業保険
昨年6月に入社して9月に事故(仕事中)で負傷して、その後リハビリに通っています。運転業務に支障がある為いまだに休業していますが、これを機会に退職しようと思っています。それで辞めた際の失業保険なのですが、入社して6ヶ月以上経っているものの実質勤務したのは3ヶ月ちょっとです。ただ雇用保険は休業中も加入したままですので6ヵ月以上の条件には当てはまると思うのですが・・・。 こういった場合失業保険は支払ってもらえるのでしょうか。
昨年6月に入社して9月に事故(仕事中)で負傷して、その後リハビリに通っています。運転業務に支障がある為いまだに休業していますが、これを機会に退職しようと思っています。それで辞めた際の失業保険なのですが、入社して6ヶ月以上経っているものの実質勤務したのは3ヶ月ちょっとです。ただ雇用保険は休業中も加入したままですので6ヵ月以上の条件には当てはまると思うのですが・・・。 こういった場合失業保険は支払ってもらえるのでしょうか。
厳密には、1か月間のうち14日以上勤務した月が6ヶ月以上あれば、
失業給付の対象になるということです。
したがって、質問者様の場合、勤務が3ヶ月間しかないため、
失業給付の対象にはなりません。
ただし、この6ヶ月以上というのは、通算できます。
以前の職場で雇用保険に加入しており、
そこで、1か月間のうち14日以上勤務した月が3ヶ月以上あり、
なおかつ今の職場に転職する際、失業給付を受けていなければ、
通算して、1か月間のうち14日以上勤務した月が6ヶ月以上ある、ということになりますので、
失業給付は受けられることになります。
「14日以上勤務した月が6ヶ月以上ある」かどうかがポイントですね。
失業給付の対象になるということです。
したがって、質問者様の場合、勤務が3ヶ月間しかないため、
失業給付の対象にはなりません。
ただし、この6ヶ月以上というのは、通算できます。
以前の職場で雇用保険に加入しており、
そこで、1か月間のうち14日以上勤務した月が3ヶ月以上あり、
なおかつ今の職場に転職する際、失業給付を受けていなければ、
通算して、1か月間のうち14日以上勤務した月が6ヶ月以上ある、ということになりますので、
失業給付は受けられることになります。
「14日以上勤務した月が6ヶ月以上ある」かどうかがポイントですね。
失業給付について
宜しくお願いします
現在失業保険の給付を受けているものです
本日失業認定の手続きに行き残日数が残り7日ある為今日
から7日後の4/28に最後の失業認定の手続きをしそこから
更に1週間後(5/5ぐらい)に最後の給付を受けようとしています
そこで質問です
1 私は既に就職先が決まっていまして5月半ばから働き出します
今日の認定手続きの際何となく失業認定申告書には就職活動
しているが仕事はまだ決まっていないという趣旨のマークをつけました
→内定をもらったのは4/11です。私は今日から一週間後に、そして
5/5ぐらいに給付を最後に受けようとしていますが既に仕事が
決まっているので私は本来給付を受けられない状態なのでしょうか?
もしそうだとするとこれは不正受給になりますか?
※受給資格者のしおりを見ても仕事をしながら給付を受けてはダメ
という趣旨の項目はありますが今回のように内定をもらっている場合は
給付できませんと言う文言はない
2 5月半ばから仕事をしだした際にHWから私の職場に対して
いつ内定をだしましたか的な監査は入るのでしょうか?
宜しくお願いします
宜しくお願いします
現在失業保険の給付を受けているものです
本日失業認定の手続きに行き残日数が残り7日ある為今日
から7日後の4/28に最後の失業認定の手続きをしそこから
更に1週間後(5/5ぐらい)に最後の給付を受けようとしています
そこで質問です
1 私は既に就職先が決まっていまして5月半ばから働き出します
今日の認定手続きの際何となく失業認定申告書には就職活動
しているが仕事はまだ決まっていないという趣旨のマークをつけました
→内定をもらったのは4/11です。私は今日から一週間後に、そして
5/5ぐらいに給付を最後に受けようとしていますが既に仕事が
決まっているので私は本来給付を受けられない状態なのでしょうか?
もしそうだとするとこれは不正受給になりますか?
※受給資格者のしおりを見ても仕事をしながら給付を受けてはダメ
という趣旨の項目はありますが今回のように内定をもらっている場合は
給付できませんと言う文言はない
2 5月半ばから仕事をしだした際にHWから私の職場に対して
いつ内定をだしましたか的な監査は入るのでしょうか?
宜しくお願いします
1.内定をもらっただけでは、不正受給になりませんよ。
内定をもらって、「もう求職活動をしない!」ということになると失業給付は受けられないことになりますが…。
ですから、建前として「内定はもらったけど、まだ自分に合ういい職場を探してます!!」ということであれば、問題ないです。
2.再就職手当等を申請していれば、内定日の調査は行われますが、通常の支給終了であれば、よほどそのような調査はありません。
ちなみに、支給終了前に内定が決まっていたことが、ハローワークに分かったとして、前述の通り求職活動さえしていれば何も問題ありません。
*1について、質問を見返すとちょっと問題ですね…。就職を決まった事自体は、失業認定申告書で申告する必要があります。
申告していないとすると、就職が決まった事を隠していることになるので、厳密に言うと不正受給になります。
申告さえしていれば、何も問題ないですが。
心配であれば、ハローワークに電話等で相談することを、オススメします。
内定をもらって、「もう求職活動をしない!」ということになると失業給付は受けられないことになりますが…。
ですから、建前として「内定はもらったけど、まだ自分に合ういい職場を探してます!!」ということであれば、問題ないです。
2.再就職手当等を申請していれば、内定日の調査は行われますが、通常の支給終了であれば、よほどそのような調査はありません。
ちなみに、支給終了前に内定が決まっていたことが、ハローワークに分かったとして、前述の通り求職活動さえしていれば何も問題ありません。
*1について、質問を見返すとちょっと問題ですね…。就職を決まった事自体は、失業認定申告書で申告する必要があります。
申告していないとすると、就職が決まった事を隠していることになるので、厳密に言うと不正受給になります。
申告さえしていれば、何も問題ないですが。
心配であれば、ハローワークに電話等で相談することを、オススメします。
長文です。退職に当たっての手続きについて教えてください。
いろんな情報がありすぎてちんぷんかんぷんなので、皆さまのお力を貸してください(>_<)
主人が6月半ばに、21年間勤めた会社に退職届を出しました。しかし、会社としては辞めて欲しくないらしく、一旦退職届ごと戻されてしまいました。その際に主人は、労働基準法に基づき、退職届提出後の2週間後となる「7月からはもう来ません」と言ったのですが、それは会社側も認めたとのことです。しかしやはり、主人が辞めるのを渋って、7月中主人は有給扱いになっています。7月に入って会社にもう一度退職届を出しにいったのですが、所属長には受け取ってはもらえたものの、理事長がまだ受理していないようです。2回目の提出からも2週間以上経っているので、少々強引ですが「むこうの返事を待つより、こっちから保険証類を返しにいったほうが早い」と促し、今日このあと返しに行くことにしたのですが、①これは妥当でしょうか?
そして、辞めることができた場合、社保から国保に切り替えるのに「社会保険被保険者資格喪失証明書」が必要だとわかったのですが、②これは保険証を返却してからしばらくしないともらえないのでしょうか?また、これは会社が持っているものでしょうか、それとも外部(社保庁など)からとりよせるものでしょうか。離職票がもらえるのも、保険証返却後でしょうか。
次に失業保険についてなのですが、依願退職の場合「3ヶ月は失業保険は受け取れない」と聞いたのですが、一方で「雇用保険料を過去2年間に継続して12ヶ月以上納めていた場合、退職の翌日から1年間、失業保険を受け取れる」という情報も目にしたのですが、④うちの主人の場合は失業保険の受け取りはどうなるのでしょうか。また、この「1年間」というのは、1年間毎月受け取れるという意味なのでしょうか。私たちとしては、すぐにでももらえるのであれば欲しいです。
⑤その他、今後私たちがするべきこと、他にもらえるものがあれば教えていただけると幸いです。
長文失礼しました。どうかよろしくお願いします_(_^_)_
いろんな情報がありすぎてちんぷんかんぷんなので、皆さまのお力を貸してください(>_<)
主人が6月半ばに、21年間勤めた会社に退職届を出しました。しかし、会社としては辞めて欲しくないらしく、一旦退職届ごと戻されてしまいました。その際に主人は、労働基準法に基づき、退職届提出後の2週間後となる「7月からはもう来ません」と言ったのですが、それは会社側も認めたとのことです。しかしやはり、主人が辞めるのを渋って、7月中主人は有給扱いになっています。7月に入って会社にもう一度退職届を出しにいったのですが、所属長には受け取ってはもらえたものの、理事長がまだ受理していないようです。2回目の提出からも2週間以上経っているので、少々強引ですが「むこうの返事を待つより、こっちから保険証類を返しにいったほうが早い」と促し、今日このあと返しに行くことにしたのですが、①これは妥当でしょうか?
そして、辞めることができた場合、社保から国保に切り替えるのに「社会保険被保険者資格喪失証明書」が必要だとわかったのですが、②これは保険証を返却してからしばらくしないともらえないのでしょうか?また、これは会社が持っているものでしょうか、それとも外部(社保庁など)からとりよせるものでしょうか。離職票がもらえるのも、保険証返却後でしょうか。
次に失業保険についてなのですが、依願退職の場合「3ヶ月は失業保険は受け取れない」と聞いたのですが、一方で「雇用保険料を過去2年間に継続して12ヶ月以上納めていた場合、退職の翌日から1年間、失業保険を受け取れる」という情報も目にしたのですが、④うちの主人の場合は失業保険の受け取りはどうなるのでしょうか。また、この「1年間」というのは、1年間毎月受け取れるという意味なのでしょうか。私たちとしては、すぐにでももらえるのであれば欲しいです。
⑤その他、今後私たちがするべきこと、他にもらえるものがあれば教えていただけると幸いです。
長文失礼しました。どうかよろしくお願いします_(_^_)_
>労働基準法に基づき、退職届提出後の2週間後
労働基準法に「2週間後・・・」といった定めはありません。
6月に退職願を提出したとのことですが、退職日をいつに指定しましたか。
1A:退職日当日まで「被保険者証」は有効ですから、退職日以降返却としてください。退職日以前に返却しても差し支えありませんが。
2A:退職日以降の発行となります。書式等は事業所が独自に作成します。
3A:・・・・
4A:離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あれば失業給付の受給資格者となります。本人からの「依願退職」となりますので、求職の申込み(失業給付金の受給手続き)をした後「待期期間7日」「給付制限期間3ヶ月(原則)」を経た後からの支給となります。
5A:失業給付金以外に受給の可能性はありません。
労働基準法に「2週間後・・・」といった定めはありません。
6月に退職願を提出したとのことですが、退職日をいつに指定しましたか。
1A:退職日当日まで「被保険者証」は有効ですから、退職日以降返却としてください。退職日以前に返却しても差し支えありませんが。
2A:退職日以降の発行となります。書式等は事業所が独自に作成します。
3A:・・・・
4A:離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あれば失業給付の受給資格者となります。本人からの「依願退職」となりますので、求職の申込み(失業給付金の受給手続き)をした後「待期期間7日」「給付制限期間3ヶ月(原則)」を経た後からの支給となります。
5A:失業給付金以外に受給の可能性はありません。
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